リフォーム屋店長が教えるリフォームの表と裏

某リフォーム屋店長のリフォームの話

2019年台風シーズン終了。火災保険で修繕しましょう

こんにちは

 

リフォーム屋店長の石原です。

今年も11月に入り、台風は落ち着きましたね。

台風の被害にあわれた方、お見舞い申し上げます。

 

それでも、台風は毎年来るわけですが、

屋根が飛んだ。外壁が剥がれた。雨漏れ。ガラス割れ・・・etc

 

台風の被害は多岐にわたります。

基本的には修理しないと今後悪化の一途を辿るので、お近くのリフォーム店で直すのをおススメしますが、台風被害は火災保険が適応できるケースが多いので紹介します。

 

 

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火災保険とは

台風や竜巻などで建物の被害、家財の被害にあった場合火災保険で補償される

 

補償対象

大きく分けて2つのパターンです。

①建物と家財の両方に保険をかけているパターン

②建物のみ保険をかけているパターン

 

②での契約の場合は雨漏れによる家財の被害や窓ガラスが割れたことによる家財の補償はされませんので注意が必要ですね。

 

被害例から見る補償対象工事例

それでは、どのような内容の被害であると火災保険の対象となるのか。

【建物】

①窓:台風の風圧でガラスが割れた。飛来物が原因でガラスが割れた。

②屋根:暴風雨により屋根材の破損。屋根が飛び、破損。

③床上:排水があふれ床上浸水した。

④カーポート:強風によりカーポートの屋根が破損。

⑤雨樋:積雪により雨樋の破損(※台風被害ではありませんが適応)

 

【家財】

①家具:台風でガラス等が割れ、家具が雨に濡れた。

②電化製品:台風の影響で雷が発生し、電化製品が壊れた。

③自転車:台風の突風で自転車が倒れ破損。

 

最後に

火災保険は入っている契約で補償の内容が大きく変わります。

今一度、保険の内容の見直しをするのもいいかもしれません。

 

業者の探し方

もし、台風被害にあわれた方でどこに頼んだらいいか分からない場合はインターネットで調べてみてはいかがでしょうか。

 

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